Q.遺産の評価のうち,不動産の評価についてはどのように行えばよいのですか。 |
まず,当事者の合意による不動産評価については,①固定資産評価証明書記載の価格②相続税の申告書等に記載された路線価格③不動産業者の見積価格(いわゆる査定書)④これらを適当に勘案した中間的金額等を評価額とすることが可能です。
評価方法について合意ができなければ不動産鑑定士の鑑定によることになります。鑑定は,不動産鑑定士に依頼して行いますが,当事者から鑑定費用を予納することが必要ですし,鑑定後最終判断までに時間がかかると,その鑑定が古くて使えなくなる場合もあり得ますので,ある程度他の問題整理や分割方法の目安がついて,当該不動産を相続人の誰かが現物分割もしくは代償取得することが可能であるとの見極めをつけてから鑑定を依頼するのが一般的です。
なお、仮に評価方法について合意できない場合でも,現実に売却できれば,鑑定は不要になります。 |
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