ジャンル別INDEX > 遺産分割(寄与分) |
Q.寄与分の主張について当事者間で争いがある場合の手続き |
寄与分に関して合意ができない場合は,特別受益の場合と同様に,審判手続において証拠に基づき判断することになりますが,昭和56年以後に相続が開始した事件については,寄与分について審判する前提として寄与分を定める処分審判の申立てが必要です。この寄与分を定める処分申立事件は,基本事件たる遺産分割審判事件に併合されます。
但し,調停の段階では直ちに寄与分申立をせずに,双方の主張を具体化させ,資料等も提出させて合意の可能性を探るのが一般的です。もちろん,調停不成立となり審判に移行した場合には,忘れず寄与分を定める審判申立をすべきです。 |
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