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> 調停等紛争手続ノウハウ
遺産分割の対象となる遺産として不動産がある場合、遺産分割調停の申立てにはどのような資料を添付する必要がありますか。
遺産分割調停の申立てには、どの範囲の戸籍謄本を添付すればよいのでしょうか。相続人の範囲に争いがない場合でも、戸籍謄本を全部提出する必要があるのでしょうか。
遺産たる不動産が被相続人の事業用財産であった場合や収益物件である場合には、遺産分割が成立するまでの間、当該物件を誰がどのように管理すればよいのでしょうか。
相続税の申告は、遺産分割調停を申し立てる前に済ませたほうがよいのでしょうか。
遺産分割調停で預金を分割する場合、調停調書には、預金についてどの程度まで特定して記載すべきでしょうか。
不動産を売却しその売却代金を分ける方法で分割する旨の遺産分割調停を成立させたい場合、調停調書にはどのような条項を記載してもらえばよいでしょうか。
遺産分割調停の申立人あるいは相手方の中に複数の相続人がいる場合、調停条項において、申立人あるいは相手方に属する相続人各個人の取得分まで定める必要があるのでしょうか。
遺産分割の調停調書に、代償金の支払と引換えに登記せよという条項を入れることはできるのでしょうか。
遺産分割調停が成立した後、調停条項に基づいて預金の引き出しや登記の申請を行う場合、相続人全員に協力を求めなければならないのでしょうか。
遺産分割事件の代理人としては、調停成立前にどのような準備をする必要がありますか。
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